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自己破産

自己破産手続きは、 多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。
債権者または債務者が裁判所に破産申し立てを行います。この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。
破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に配当し、そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。
全ての財産を投げ出さなければならないので、自宅をもっている人は、れを手放さなくてはなりません。

現在、 クレジット、 ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国でおよそ200万人にも及びます。

自己破産のメリット

支払えなくなった借金の責任が免除されます。つまり借金がチャラになると言うことです。
自己破産制度は、破産手続と免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
しかし、免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります。

自己破産のデメリット

■一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
■官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、悪用される恐れがあります。
■住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
■自分名義の価値ある不動産等を失う
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。そのため店舗、工場などを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
■本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
■公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。
■私法上の資格制限
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
■破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が配達される
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができます。
■5〜7年は自分名義の借金やローンができない
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。



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