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個人民事再生

必要な生活費を確保しながら、債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年で返済する方法です。
裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらうことができます。

個人民事再生のメリット

個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅ローンを抱え、なおかつ多重債務に陥った場合、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を失うこととなります。
個人再生で、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を大幅に減額することがが可能です。
住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができるのです。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。

個人民事再生と一般民事再生の違い

一般民事再生手続きは、 法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。
また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。
申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。 再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。
返済期間は原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。




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