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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士といった専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の返済方法などを決めて和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債務者個人で債権者に掛け合っても相手にされないことが多いようです。

任意整理メリット

■弁護士、司法書士などの専門科に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立が止まります。
■借金を減額したり、払い過ぎていたお金(過払い金)が戻ってくることがあります。
■任意整理後は、分割払いにしても利息がつかないことがよくあります。
■裁判所を通さない手続きなので官報に載ることがない。
■市町村役場の破産者名簿に載ることがない。

▼ 過払い金について詳しくはこちらをご覧ください。

任意整理デメリット

■5〜7年は自分名義の借金やローンができない。
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。




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