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特定調停

特定調停は裁判所が間に入って債務者本人と債権者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
原則無利息で3年から5年間で借金を返済していく手続です。
借金総額が比較的大きくなく、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。

特定調停を選択する基準

比較的件数が少なく取引期間も長く、債務者に安定した収入または援助があり、かつ、利息引き直し計算をした結果3年以内の支払が可能な場合に特定調停は有効です。

特定調停を選択する基準
  1 サラ金等からの借金が長期間にわたる場合
    利息制限法で大幅に減額できる可能性があります。
  2 借金総額が少ない場合。
  3 債権者が多くない。
    5社前後〜多くても10社が目安です。
  4 安定した収入が将来にわたって見込める
  5 自営業者で、営業を続けながら借金を整理したい。
  6 不動産を所有していている場合。
  7 ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難な場合。

注意を要するのは、「自己破産」を避けたいがために毎月の返済可能額を多めに見積もってしまいがちだと言うことです。
返済計画は無理をせず、「自己破産」も念頭において考慮して下さい。




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